令和4年 くらしと県税から |
あるゴルフ場の650円であったゴルフ場利用税が500円になったと言われた方からその話題は広がった
我々は爺さん婆さんのゴルフ場利用税免税対象者なので、それは大変だ!困った!となった
県税が変わったのではないか?ということで、車の中での話は終わった
疑問に感じた私は調べてみた
調べてみるというより前に、ゴルフ場利用税なるものを私はきちんと理解していないことに気づいた
まず、勉強してみた
次のHPがわかりやすく理解は進んだ
https://company.golfzon.jp/2021/11/27/riyozei/
理解したことの中で、本件に関わることを簡単に言えば、ゴルフ場の「等級」が変わったのではないかと考えた
県税が変わったのではなく!
で、実際はどうなのかと思い調べてみた
1. 棚倉田舎倶楽部:
2月=500円、3月=650円
2. 宇津峰CC:
2月=500円、3月=650円
3. 小名浜CC:
2月=650円、3月=650円
棚倉田舎倶楽部と宇津峰CCは、2月まで冬場料金で営業している
小名浜CCは、冬場も変わらない体制で営業している
棚倉田舎倶楽部と宇津峰CCは、冬場の体制は風呂、シャワーが使えなくなったり、昼食が限定食になったり、利用料金も下がったりしている
この冬場の体制はゴルフ場の等級に影響を与えるものと考える
したがって冬場の2月までは下の等級に下がり500円となり、3月になれば元の等級に戻り、650円になるのではないかと思われる
多分、これが正解だと思う
p.s.
ゴルフ場利用税から見ると、私が使っているゴルフ場の等級はかなり低い
その等級はどのように決まるかというと、「ホールの数」、「ホールの平均距離」などの規模や整備状況で決まるそうだ
私は、9級とか7級とかの低レベルのゴルフ場で遊んでいるということになるが、それほど悪いゴルフ場とは感じていないし、私そのもののゴルフ能力も高レベルとはいえないので、これで良いし問題ない!
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