2015年9月11日金曜日

除染格差

先ほど、我が家の除染をするのでと市の委託を受けた担当者が突然訪問してきた

我が家の除染対象は、
1.ガレージの両脇と後ろ、
2.パイプハウスの周り、
3.仮設小屋の南側と西側

なんと、母屋の周りは除染対象外だそうだ
震災の年、家内が地を這って表土を剥ぎ取った母屋の周りはやらないそうだ

除染する広さは前述の箇所の1mの範囲だそうだ
たった1m幅の表土を5cmを剥ぎ取り山砂を埋め戻し除染は終わりだそうだ

今まで見聞きしてきた除染方法から言えば、
「自宅から20m離れたところまで除染」をするのではないのか?

質問したところ、

それは郡山市のやり方で、
当市のやり方は
まず、建物があることが条件
その建物の周囲の地上1m高で放射線量が2.3μSv/h以上ある所が除染対象となり、
その建物の周囲の幅1mの表土を除染する方法
とのことだ

建物の周囲外、例えば私有地の庭などで2.3μSv/h以上の汚染箇所があってもそこは除染対象外である
と明言された

これは除染とは言えない

放射線量の高い建物の周りわずか1mの範囲をほじくって体裁を作り、市は我が家の除染は完了したと記録するのだろう

ホールボディカウンターの内部被ばくの検査基準値も行政単位で決めているし、
住居地の除染基準、除染方法までも行政単位で決めている

福島では「除染格差」が生じている

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